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古賀誠氏の自民支部
選挙区内に香典・祝儀
公選法に抵触の疑い

2011年11月29日 07:45

 28日、福岡県選挙管理委員会が公表した平成22年分の政治資金収支報告書から、古賀誠元自民党幹事長が代表を務める「自由民主党福岡県第七選挙区支部」(以下、『七区支部』)が、古賀氏の選挙区である福岡7区の有権者などに香典や祝儀を支出していたことが明らかになった。

 政党支部による香典や祝儀の支出自体は違法ではないものの、同支部が支出した香典や祝儀の袋の表書きの下には「衆議院議員 古賀誠」と記されていたことがわかっており、公職選挙法に抵触する疑いが生じている。

すべて3万円、12件が選挙区内
 七区支部が県選管に提出した平成22年分の政治資金収支報告書によれば、同支部が配った香典、祝儀は次のとおりだった(衆院福岡7区分のみ)。
2月 7日「祝儀」30,000円 八女市
3月20日「祝儀」30,000円 みやま市高田町
4月 4日「祝儀」30,000円 柳川市
4月29日「祝儀」30,000円 みやま市高田町 
5月14日「祝儀」30,000円 みやま市山川町
5月15日「香典」30,000円 みやま市瀬高町
8月 1日「祝儀」30,000円 みやま市瀬高町
9月18日「祝儀」30,000円 八女市立花町
10月23日「祝儀」30,000円 八女市黒木町
11月20日「祝儀」30,000円 八女市黒木町
11月25日「祝儀」30,000円 大牟田市
12月19日「祝儀」30,000円 みやま市瀬高町
 
 選挙区内への支出は、12件計36万円分となる。
 同支部の平成21年分政治資金収支報告書には選挙区内への香典、祝儀の記載は一切なく、こうした行為は昨年から始めたものと見られる。

公選法に抵触の疑い
 公職選挙法は、政治家やその後援団体(後援会など)が選挙区内の人間に寄附を行うことを禁じているほか、政治家が役職員・構成員である会社や団体が政治家の名前を表示して行う寄附も同様に禁止している。

 例外として認められるのは、政治家本人が出席する結婚式や葬儀などでの祝儀、香典などだが、秘書などの代理人が香典や祝儀を渡すことは禁じられている。
 
 HUNTERの取材によれば、七区支部が支出した香典・祝儀の袋には「自由民主党福岡県第七選挙区支部」ではなく、『衆議院議員 古賀誠』と記されていたとされ、公職選挙法に抵触する可能性がある。

 そもそも、選挙区内で香典や祝儀を配る行為が政党の活動と言えるのか疑問。さらに、政党支部には政党交付金が配分されており、七区支部による香典や祝儀への支出は、血税が政治家の顔つくりのために使われていた形となる。
 ばら撒かれた香典や祝儀の原資が税金だったとすれば、これほど国民をバカにした話はない。
 
 HUNTERはこれまで、同支部を中心とした古賀誠元自民党幹事長にからむ様々な疑惑を報じている。

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