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自民党県議に公選法違反の疑い 選挙区内に大量の当選御礼はがき

2019年5月10日 08:05

001.jpg 先月7日に投開票された福岡県議会議員選挙で、春日市選挙区から立候補して3期目の当選を果たした自民党の中牟田伸二県議会議員が、選挙区内の有権者に「当選御礼」にあたる内容の“はがき”を大量に送付していたことが分かった。
 公職選挙法は、選挙後に政治家が有権者に対し、当選または落選に関してのあいさつをする目的で文書図画を頒布・掲示することを禁じており、中牟田議員が同法違反に問われる可能性もある。

■県選管「文面的には公選法が禁じる内容」
 問題のはがきは4月20日前後、中牟田議員と夫人の連名で、春日市内の有権者などに送付されていた(下がはがきの現物)。3回目の当選を果たしたことに感謝する内容で、いわゆる“当選御礼”。手書きの郵便物に見えるが、印刷またはコピーされ一定量を作成したものとみられている。

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 春日市内を取材したところ、同じデザインのはがきを受け取った有権者が複数。中には、「中牟田さんは知っているが、お付き合いはない」という人もいた。

 公職選挙法は、選挙期日後のあいさつ行為を制限しており《何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって次に掲げる行為をすることができない》と規定。自筆の信書やインターネット等を利用する方法以外で、当落の挨拶を目的とする文書図画を頒布し又は掲示することを禁じており、違反した者は、30万円以下の罰金となる。

 9日、中牟田氏の事務所に事実関係の確認を求めたところ、担当者は「後援会の人たちに(はがきを)出したのは確か」と明言。発送枚数が数百枚単位か数千枚単位かについては、答えていない。中牟田氏本人への取材を申し入れたが、出稿までに連絡はなかった。

 ハガキの写しを確認した福岡県選挙管理委員会は、「文面的には公選法が禁じる内容とみなされる可能性がある」と話している。



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