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指宿市長陣営に公選法違反の疑い
選挙事務所で「炊き出し」提供

2018年11月13日 07:00

【P03―①】市長.jpg 鹿児島県指宿市の豊留悦男市長の陣営が、今年2月の指宿市長選挙で、選挙事務所を訪れた支持者らに炊き出しの食事を提供していたことが分かった。
 市長陣営で出納処理を行っていた関係者も、来客への食事提供を認めている。
 公職選挙法は、選挙運動に関して行われる運動員や労務者以外への飲食物提供を禁じており、違反した場合は「2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金」となる。
(写真は豊留指宿市長。市HPより)

■収支報告書に「炊き出し代」の記載
 今年1月28日に告示、2月4日に投開票された指宿市長選挙は、元小学校校長で現職の豊留悦男氏(67)=自民、公明推薦=と元市議の新人が立候補。約2,500票差で豊留氏が3選を果たしていた。

 HUNTERの取材によれば、激戦を制した市長陣営は選挙期間中を通じて“炊き出し”を行い、選挙スタッフだけでなく選挙事務所を訪れた支持者らにも食事を提供していた。飲食の提供については、複数の関係者が証言している。

 同陣営が指宿市選挙管理委員会に提出した選挙運動費用収支報告書によれば、「炊き出し代」として計10件、総額23,593円の支出が記載されている。
(*下が収支報告書の該当ページ。住所の黒塗りはHUNTER編集部)

20181113_h01-01.jpg

 一連の支出は、スーパーで炊き出し用の食材を購入した際のものとみられる。

■陣営関係者が認めた支持者への炊き出し食提供
 違法な飲食提供ではないのか――。確認のため市長陣営の出納責任者に連絡したところ、出納責任者本人は記載内容はもちろん、収支報告書への宣誓や署名捺印についても「覚えていない」「記憶にない」の一点張り。代わって取材に対応した出納責任者の夫人は、「私が主人と(出納事務を)いっしょにやっていた」として、支持者への炊き出し食提供を認めている。

 公職選挙法で認められているのは、選挙運動に関する湯茶及び通常用いられる程度の菓子のみ。運動員や労務者以外への飲食物の提供を禁じており、豊留陣営による支持者への炊き出し食提供が事実なら、関係者が2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処される可能性がある。



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