HUNTERの情報公開請求に対し、土地を取得した際に交わした「土地売買契約書」の一部を不存在扱いしながら、「紛失」をとがめる報道を受け一転して「見つかった」とした鹿児島県指宿市の土地開発公社が、一連の経緯について説明する文書を発出した。
内容は、同市の文書管理の杜撰さを証明する、ただの言い訳。いったん「ない」と断言した文書が出てきたことについて、合理的な説明はなされていない。指宿市における情報公開への信頼性はゼロだ。
■「ない」はずの契約書、追及受け「あった」
指宿市に情報公開を求めていたのは、市土地開発公社が保有する土地の売買契約書。取得から5年以上が経過した、いわゆる「塩漬け土地」の実態を調べる目的で、4月17日に開示請求したところ、同市は通常15日となる開示決定期限を大幅に延長。文書開示自体を2回に分け5月24日に一部を開示し、大半を7月31日付けで開示するなど、他の自治体では例のない対応で時間をかせいでいた。
この過程で、同公社の保有する土地596筆約27ヘクタールのうち75筆16,582.64㎡分の契約書が不存在であることが判明。市側は、「捜索したが無かった」「初めて不存在が分かった」と明言し事実上の紛失を認めていた。
ところが、先月13日に一連の動きと契約書紛失の事実を報じたところ、翌日になって「捜索中だった契約書75筆分が見つかった」と態度を一変。「請求があれば、残りを開示する」と言い出す。この段階で、指宿市の情報公開は信頼性を失っていた。
■杜撰な文書管理の実態を露呈 虚偽説明も
HUNTERの開示請求から5か月間捜しても「ない」としていた契約書が、公文書毀棄の疑いをかけられたとたん、都合よく出てきた格好。指宿市に厳しく抗議し、改めて文書による説明を求めていた。何度も催促し、ようやく送られてきたのが下の文書だ。
開示請求を行ったのは「4月17日」。それから不存在となっていた契約書75筆分が見つかったというのが、9月11日から13日にかけて。指宿市は「捜索」の起点を「7月31日」であるかのように記しているが、作業にかかったのは5か月だ。それが、HUNTERの記者に“紛失”“廃棄”を指摘された9月12日からわずか3日で見つかるなど、あり得ないことだろう。
そもそも、9月11日に「16筆分の所在を確認」としているが、これは虚偽だ。記者が指宿市に最終確認したのは「9月12日」、しかもこの日は2度電話を入れている(*下が携帯の画面)。この時点で市は、「所在を確認した」はずの16筆分について、一切言及していなかった。厳しい追及を受けているのだから、一部でも見つかったなら開示請求した相手に説明するのが普通。跡付けにしては、お粗末すぎる主張である。
指宿市は、2006年(平成18年)に山川町、開聞町と合併しており、そのため55筆分の契約書が山川庁舎の隣にある山川文化ホールの文書保管庫にあったという。9月11日に見つかった16筆分の契約書と13日に見つかった4筆分があったのは、いずれも「指宿市役所指宿庁舎敷地内の文書保管庫」となっている。『文書管理規定に準じて保管』してきたと記しているが、永久保存が義務付けられた土地の売買契約書を、バラバラの場所に保管するよう求める規定などあるはずがない。契約書を結んだのは「指宿市土地開発公社」なのだ。一元管理が当たり前であって、杜撰な管理であったことは確かだろう。
市発出文書には、『関連する市事業の文書と一緒に他の場所に保管されたものと推察』とも書かれている。これも後付けの理由であり、しかも『推察』といういい加減なものだ。市の事業に関する文書はすべてが永久保存の対象となるわけではなく、当該事業の進捗具合によっては、土地の契約書も廃棄される可能性がある。苦し紛れの言い訳は、いずれも指宿市の文書管理のお粗末さを証明するものでしかない。
指宿市は、塩漬け土地の保有状況を示す契約書の開示請求を受け、約5か月もかけて対象文書を開示。一部の契約書を「ない」と断言しながら、公文書毀棄を指摘されたとたん「見つかった」と言い出した。デタラメな情報開示の理由のついての言い訳が通用しないことは、本稿で述べてきた通りだ。同市の行政執行を信用しろというのは、無理な話だろう。