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古川康前佐賀県知事陣営に事前運動の疑い
ホームページに「出陣式」の案内

2014年11月28日 08:30

出陣式のお知らせ 佐賀県の古川康前知事の陣営に、公職選挙法が禁じている「事前運動」の疑いが浮上した。
 事前運動が疑われるのは同氏のホームページ上の記載内容。27日付で、総選挙の公示日にある選挙行事「出陣式」の日程を明記した上で、参加を呼びかけていた。
 公選法は、立候補届出前に選挙運動をすることを禁じており、現段階で選挙に関する呼びかけはご法度。古川陣営がホームページ上に記載した出陣式の案内は、公選法の規定に抵触する可能性が高い。

ホームページ上に「出陣式」の案内 
 下は、古川氏が最近になってリニューアルした同氏のホームページ「古川康 POWER‐FULL.COM(パワフルコム)」のトップページ、27日夜の状態。お知らせ、ご案内を示す「information」として、唐津神社での『出陣式』と、鹿島事務所での『出発式』について、それぞれの時間と住所を明記している。最後に『皆さま お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください』とあり、ネット上の呼びかけである以上、不特定多数を対象としていることは明らかだ。28日早朝に確認したところ、出陣式の時間が『確定次第掲載いたします』と変わり、鹿島事務所での「出発式」が消えているが、『皆さま お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください』はそのままとなっている。

出陣式、出発式矢印 class=出発式

「出陣式」は選挙運動  
 公職選挙法が規定する選挙運動期間は、立候補届出のあった日から当該選挙の期日の前日まで。立候補の準備行為、政治活動などは原則として選挙運動ではないので許されるが、行為のなされる時期、方法などによっては「事前運動」とみなされる。

 古川氏のホームページには、名前の左わきに「自民党佐賀県第二選挙区支部長」とあり、来月2日公示の衆院選に向けて立ち上げられたものであることは明らか。『そして来る国政選挙に出る』と記してもいる。

 ホームページ上で告知された「出陣式」「出発式」は、選挙戦のスタートを示すものであり、衆院選で古川氏を当選させるための運動の一環。これをネット上で不特定多数の有権者に働きかけた形であり、「事前運動」となる可能性が高い。

総務省選挙課の話
 ―― 総合的に判断するのは司法当局ということになるが、この時期、候補者陣営がホームページ上で出陣式の案内をすることは、事前運動ととられる可能性がある。ネット上で出陣式の案内をすることは、控えたほうがいい。

 ちなみに、よくある郵送での出陣式案内文書は、後援会員への「事務連絡」として出されることが大半で、この場合はセーフ。ただし、こちらも不特定多数に発送していることがわかれば、事前運動とみなされる。



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