党支部長の肩書を詐称するなど、公示前から違法行為に走り、初当選を果たした衆院福岡7区の自民新人・藤丸敏氏(52)陣営が、選挙後も平然と法を無視している実態をHUNTERのカメラが捉えた。
同陣営は、大牟田市と八女市に設置されていた選挙事務所用看板に、当選御礼の文言を大書したビニール製と思われる垂れ幕を貼り付け、一般市民に見えるようにしていた。公職選挙法が禁止している当選後のあいさつ掲示にあたる。
選挙期日後のあいさつ行為の制限に違反した場合、30万円以下の罰金となる。
(写真が福岡7区で初当選した藤丸敏氏)
公然と当選御礼
下の写真は、藤丸氏が福岡県八女市に構えた選挙事務所である。
同氏が初当選を決めた投・開票日の翌日(17日)から、公道に面した選挙事務所前に「感謝! 感謝! 感謝! 藤丸さとし初当選 ありがとうございました!!」と大書した看板が登場した。
もとは選挙事務所用看板であるため、縦3.5m×横1mという大きさで、道路の両方向から見えるように、三角形に設置された看板の2面を使っている。
陣営ぐるみで当選御礼を作成したのは確かで、同氏の大牟田市内の事務所にもまったく同じものが掲げられていた。こちらは計3枚だが、建屋上部のものは風でめくれていた。(下の写真)
明らかな公選法違反
公職選挙法は、第178条で選挙期日後のあいさつ行為の制限を規定しており、選挙後、当選又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって《自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること》を禁じている。
藤丸氏側が掲げた看板は、明らかに当選御礼。同法の規定に抵触しているのは間違いない。
福岡県選挙管理委員会に、藤丸氏陣営が掲げた当選御礼の違法性にについて確認したところ、選挙後の当選御礼掲示が公選法で禁止されていることを認めた上で、あとは警察の判断としている。
藤丸氏をめぐっては、正式決定前に自民党支部長の肩書を使用したことで虚偽事項公表の疑いが持たれているほか、対立候補の選挙事務所前で暴力団らしき同氏派の運動員が嫌がらせをするなど、法を無視した行為の数々が明らかになっている。