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佐賀県庁の隠蔽体質(上)

官官接待否定したが・・・ 

2012年5月 2日 10:10

gennpatu 014.jpg 九州電力玄海原子力発電所の立地自治体である玄海町から官官接待を受けていた疑いを持たれている佐賀県が、公表した庁内調査結果の根拠となる詳しい資料を「公文書ではない」として情報公開請求に応じない方針であることが明らかとなった。
 
 やらせメール問題などで揺れる原発立地県の隠蔽体質が、改めて顕わになった形だ。

事実上の開示拒否
 今年1月、九州電力玄海原子力発電所の立地自治体である玄海町(岸本英雄町長)が、町長交際費を使って経済産業省資源エネルギー庁や県庁の職員と飲食を繰り返していたことが明らかになった。明らかな官官接待である。
 報道を受けた佐賀県は、1月20日に県庁内部の調査結果を公表。「特に問題があるとは考えていない」と一方的に結論付け、問題の収束を図っていた。

 HUNTERは先月、佐賀県に対し、飲食に参加した職員からの聞き取り調査の詳しい内容を示す文書を開示するよう情報公開請求を行っていたが、1日までに県側が開示に応じたのは下の文書1枚(参照)。聞き取り内容を表にまとめただけのものである。
 請求したのは個々の職員からの聞き取り状況を記した詳細な文書であり、これだけでは不十分だと指摘したが、県側は個々の聞き取り内容などを記した資料やメモなどは「公文書にあたらないと判断した」として開示に応じない方針であることを明言した。事実上の開示拒否である。

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 「佐賀県情報公開条例」は、"公文書"の定義を《実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であつて、当該実施機関が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう》(注・一部省略)と規定しており、聞き取り調査の結果を作成した段階で、飲食に参加した職員らの話を記録した文書は、組織的に共有され、用いられたものと解するべきだ。

 詳細な資料を「公文書にあたらない」とする佐賀県の主張は、真相を隠蔽するための強弁でしかない。

問題の収束を急いだが・・・
 佐賀県は、1月20日の調査結果公表に際し、<今回調査した会食の評価>として次のように結論付けた。
 《玄海町職員との会食が確認された17件のうち12件は、会費を支払って公務後の懇親会等に出席したものである。
 会費を支払っていない5件のうち、「ア 業務として試食会に参加したもの」(1件)及び「イ 公務の際に提供された昼食」(2件)については、公務遂行に伴い玄海町から提供されたものである。
 また、会費を支払っていない首都圏営業本部の2件については、県産品を扱う店舗や玄海町出身者が経営する店舗のPRという目的もあったと思われる会食に誘われたもので、その立地場所から、飲食費用が高額にならざるを得なかったことなどの事情が認められる。
 以上のことから、今回調査した玄海町職員との会食に県職員が出席したことについては、特に問題があるとは考えていない》。

 じつは、HUNTERの調べで、この佐賀県の調査結果が不十分であるうえ県職員が参加した飲食が公表分だけではなかったことが分かってきた。次稿で詳細を報じる。

つづく



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