20日、筑紫野市役所が、保管しておかなければならない約3年間分の公文書を捨てていたことが明らかとなった。杜撰な公文書管理のあり方が問われる事態で、公用文書等毀棄罪にあたる可能性もある。
今月14日、HUNTERの記者が別件取材のため筑紫野市に対し、公共施設の使用申し込み文書の開示請求を行なったところ、20日になって筑紫野市側が公文書不開示を通知してきた。
該当する公文書を保有していないというもので、不開示理由は「請求に係る公文書については、平成23年4月5日に廃棄処分したため保有していません」。
つまり、公文書を捨てたということになるが、当該文書は今年1月のもので、3年間の保存を決めていた市内部の取り決めにも反している。
市側は、廃棄された公文書は今年1月の分までとしており、保管義務期間を考えると2年10ヶ月分が捨てられたことになる。
廃棄された公文書は、1件ごとに記入された公共施設の使用申し込み書と利用報告書で、大量な枚数となる。
市側の担当者は、新年度になって文書の整理をした折、「誤って捨てた」としているが、刑法が定める公用文書等毀棄罪(第258条:『公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する』)にあたる可能性もある。
問題は、HUNTERが請求した文書が、今年1月に行なわれた筑紫野市長選挙における、法令違反を裏付ける資料だったことだ。
市側は、問題の文書を廃棄処分にしたのは今月5日としているが、疑念を生じさせる事態であることは間違いない。故意に捨てたとすれば、可罰性は極めて高い。
市側の担当者は、公文書廃棄の事実について市長に報告したというが、21日夜まで筑紫野市からは何も公表されていない。
公文書毀棄にあたるのではないか、とのHUNTERの事実確認にも応じていない。