NHKは28日、自局の報道番組「クローズアップ現代」に“やらせ”の疑いが持たれていた問題で、調査委員会による調査報告書を公表した。結論は、“過剰な演出”があったが、“やらせ”はなかったとするもの。
しかし、“やらせ”ならアウト、“過剰な演出”ならセーフという話ではあるまい。調査報告書は、状況証拠ばかりを並べて結論を導き出しており、同局側を擁護した形。幕引きを急いだつもりだろうが、納得する視聴者は少ないだろう。
NHKを巡っては、籾井勝人会長による度重なる問題発言や役員への辞任要求、さらには私的なハイヤー利用など私物化も顕著。だがNHKは、一連の不祥事を反省するどころか、受信料不払い者を恫喝する内容の一文を公表していた。
自局に甘く
“やらせ”が疑われていたのは、昨年5月に放送された「クローズアップ現代 追跡“出家詐欺”~狙われる宗教法人~」。「出家詐欺」とは、正式に出家すれば戸籍上の名前の変更が可能となる制度を悪用し、別の名前となった多重債務者に新なた借金をさせ、融資金をだまし取るというもの。番組では、多重債務者と債務者に出家を斡旋するブローカーを登場させ、両者への直撃取材の形で出家詐欺の実情を報じていた。
ところが今年3月、週刊誌の報道などで同番組でのやらせ疑惑が浮上。4月に入ってブローカーとされた人物から事実関係の違いを指摘されるなどして、社会問題化し、同局側が調査委員会を設置して、やらせによる捏造がなかったかどうかを調査していた。
NHKが28日に公表した≪「クローズアップ現代」報道に関する調査報告書≫を読んでみたが、結論は次の一文に要約されよう。
意図的または故意に、架空の場面を作り上げたり演技をさせたりして、事実のねつ造につながるいわゆる「やらせ」はないと判断したが、一方で、放送ガイドラインを逸脱する「過剰な演出」や「視聴者に誤解を与える編集」が行われていた。
さらに、事実関係の誤りや裏付け取材の不足があったことを指摘しなければならない。
加えて、情報共有の欠如、放送までのチェックの不備などの課題も浮かび上がった。
NHKの看板の報道番組において、視聴者の期待に反する取材・制作が行われたことは遺憾であり、視聴者の方々に深くお詫びする。
やらせ=捏造が事実なら、大問題。受信料収入で成り立っている国営放送への信頼が失墜するだけでなく、籾井会長の引責辞任は免れなかったはずだ。調査報告は、適当に厳しい言葉を並べてお茶を濁し、会長辞任という最悪のシナリオを否定するためのアリバイだったと見る方が自然だろう。
もともとNHKという組織には、自浄能力や事実をありのままに伝えるという報道機関としての姿勢が欠如している。お笑いコンビ「爆笑問題」が政治ネタを禁じられた件に関しては、籾井氏が会長会見で「公共放送で、視聴者もいろんな方もいる。お笑いの人のギャグで、ある個人に打撃を与えるのは品性がないと思う。やめた方がいい」と話したとされるが、同局が公表した「会見要旨」には、該当部分なし。その他、籾井会長の問題発言に関する記者団との質疑応答は、どの会見要旨にも含まれていない。私用でゴルフに出掛けた際に利用したハイヤー代が、NHKに請求されていたこと問題を巡っては、料金支払いが内部調査を始めた後だったと分かっていたにもかかわらず、“事務方のミス”で会長の犯罪行為を見逃している。これでは、権力の監視はおろか、まともな事件報道もできまい。
反省どころか視聴者恫喝
自局の行為にはどこまでも甘いNHKが、国民に対しては居丈高。受信料不払いや、同局に批判的な報道に対しては、徹底的に戦う姿勢を見せてくる。下は、やらせの調査結果出したのと同じ4月28日に、NHKのホームページで公表された文書。「松戸簡易裁判所の判決を受けた控訴について」である。
この文書は、NHKが千葉県内に住む男性に対して放送受信料の支払いを求めていた裁判で、千葉県の松戸簡易裁判所が男性とNHKとの放送受信契約の成立を認めず、請求を棄却する判決を言い渡したこと関する反論。判決に不服があるとした上で、判決をめぐる一部の報道に対し、「誤報」であると断じているのである。公表文の一節が下。
松戸簡裁判決は、千葉県の男性とNHKとの間で放送受信契約が成立していたかどうかを証拠に基づいて事実認定をした事例にすぎず、上記で述べるような法律解釈について判断したものではありません。
○なお、NHKが放送受信機(テレビ)を設置していながら放送受信契約締結に応じていただけない視聴者を被告として提起した民事訴訟では、被告に対し、NHKによる放送受信契約締結の申込みを承諾するよう命じ、当該判決が確定したときには契約が成立するという判決が、東京高裁をはじめとして、全国の裁判所で約20件確定しています。
平成25年12月の東京高裁判決の内容は、放送受信契約の成立には契約の申込みと承諾が必要であることを前提としつつ、受信機(テレビ)の設置者は、放送受信契約の締結を拒んだとしても、NHKによる放送受信契約締結の申込みを承諾する義務を負うのであって、その承諾を命じる判決が確定すれば、NHKと受信機の設置者との間に放送受信契約が成立する、というものです。
○つまり、この東京高裁判決は、結論として、受信機の設置者からNHKの申込みに対する任意の承諾がなくても、判決で承諾を命じることにより放送受信契約の成立を認めており、上記の記事は判決の解釈を誤っています。
NHKの言い分は「受信料を払わなければ訴えるぞ」、「訴えられたら負けるんだぞ」という、まるで脅し。やらせ疑惑への反省どころか、視聴者を恫喝して受信料不払いが増えるのを阻止しようとする魂胆がみえみえだ。
自局の不祥事には甘く、視聴者には法律を盾に厳しい対応――これが「みなさまのNHK」の本当の姿。安倍政権にへつらうばかりのNHKが、法律に守られるだけの役割を果たしているとは思えないが……。