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「教育勅語」閣議決定の問題点

2017年5月16日 09:10

1-官邸.jpgのサムネイル画像 森友学園問題で一躍注目を浴びることになった「教育勅語」。戦前の遺物ともいえる勅語を暗誦させる幼稚園があることに愕然となったが、「教育勅語の何が悪い」と開き直ったのは、同学園の籠池泰典前理事長だけではなかった。
 “右傾化”を象徴するかのように、安倍政権の閣僚や副大臣などが次々と教育勅語擁護。ついには内閣が、「勅語を教材として用いることまでは否定されることではない」と閣議決定してしまった。
 一連の問題発言と、国会や憲法を無視する危ない政権の現状をまとめた。(写真は首相官邸)

■まるで戦前―閣僚らの教育勅語擁護
 こうなると、まるで「戦前」。下が、勅語の教育利用を認めた安倍政権の閣僚及び副大臣の発言である。(*議員の画像は自民党HPより)

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■無視される国会決議
 いずれも教育勅語擁護の姿勢が顕著。彼らは国会議員でありながら、かつて衆参両院で行われた教育勅語に関する決議を無視している。昭和23年6月、衆議院は「教育勅語等排除に関する決議」を、参議院は「教育勅語等の失効確認に関する決議」を決議し、教育勅語と決別した。下が衆参での決議文だ。

教育勅語等排除に関する決議】」(衆議院:昭和23年6月19日)
 民主平和国家として世界史的建設途上にあるわが国の現実は、その精神内容において未だ決定的な民主化を確認するを得ないのは遺憾である。これが徹底に最も緊要なことは教育基本法に則り、教育の改新と振興とをはかることにある。しかるに既に過去の文書となっている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜わりたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅、今日もなお国民道徳の指導原理としての性格を持続しているかの如く誤解されるのは、従来の行政上の措置が不十分であったがためである。
 思うに、これらの詔勅の根本的理念が主権在君並びに神話的国体観に基いている事実は、明かに基本的人権を損い、且つ国際信義に対して疑点を残すものとなる。よって憲法第98条の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。政府は直ちにこれらの謄本を回収し、排除の措置を完了すべきである。
教育勅語等の失効確認に関する決議」(参議院:昭和23年6月19日)
 われらは、さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定して、わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭し、真理と平和とを希求する人間を育成する民主主義的教育理念をおごそかに宣明した。その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。
 しかし教育勅語等が、あるいは従来の如き効力を今日なお保有するかの疑いを懐く者あるをおもんばかり、われらはとくに、それらが既に効力を失つている事実を明確にするとともに、政府をして教育勅語その他の諸詔勅の謄本をもれなく回収せしめる。
 われらはここに、教育の真の権威の確立と国民道徳の振興のために、全国民が一致して教育基本法の明示する新教育理念の普及徹底に努力をいたすべきことを期する。

 衆議院決議では「排除」という強い表現で教育勅語を否定。≪指導原理的性格を認めないことを宣言する≫とした上で、≪謄本を回収し、排除の措置を完了すべき≫とまで言い切っていた。衆院の排除決議は、教育勅語が「神話的国体観」に基づいており、基本的人権を損なうという考え方に立脚している。

 一方、参議院決議では教育勅語の失効を確認。≪わが国家及びわが民族を中心とする教育の誤りを徹底的に払拭≫するために、衆院同様≪謄本をもれなく回収≫と決議していた。回収するということは、教育勅語の写しを国内から消し去るという意味。これは教育の現場での教育勅語利用を禁じたと解すべきだろう。ところが今年4月、民進党議員が提出した教育勅語に関する質問主意書に対し、安倍内閣は次のような答えを閣議決定している。(*質問は「衆参の決議を徹底するために、教育勅語本文を学校教育で使用することを禁止すべきだと考えますが、政府の見解を伺います」)

 ≪お尋ねの「禁止」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、学校において、教育に関する勅語を我が国の教育の唯一の根本とするような指導を行うことは不適切であると考えているが、憲法や教育基本法等に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまでは否定されることではないと考えている。≫
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 安倍内閣は、教育現場において教育勅語を教材として用いることを否定しないというのである。前述した衆参の国会決議を無視している上、教育勅語の内容自体が憲法や教育基本法に抵触することがまったく分かっていない。

 天皇主権の明治憲法下で発せられた教育勅語は『一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ』と明記している。もし国家に危険が迫れば正義と勇気の心をもって公=国家のために働き、皇室を助けよ、という意味だ。つまり、教育勅語の目的は「滅私奉公」を奨励すること。主権在民や法の下の平等を規定した現行憲法とは、まったく相容れない。

 教育基本法の理念とも程遠い。同法は、前文で「日本国憲法 の精神にのっとり」と断った上で「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とその目的を定めているからだ。前述の通り、教育勅語は明治憲法が前提。民主的な国家とは、国民主権であって天皇主権ではない。教育勅語の現場復帰を促した閣議決定は、現行憲法をないがしろにする安倍首相だからこそできた暴挙と言えよう。

■暴走する文科省
 もう一つ大きな問題がある。教育勅語の現場復帰を体を張ってでも止めなければならない文部科学省が、大臣、副大臣だけでなく官僚まで“安倍色”に染まっていることだ。今年2月の衆議院予算員会で参考人として呼ばれた同省の藤江陽子大臣官房審議官は、「教育勅語の内容の中には、先ほどご指摘もありましたけれども、 夫婦相和し、あるいは朋友相信じなど、今日でも通用するような普遍的な内容も含まれているところでございまして、こうした内容に着目して適切な配慮のもとに活用していくことは差し支えないものと考えております」と答弁していた。この役所には、“子供たちを戦争の犠牲にしてはならない”という、基本的な理念が欠けている。

■閣議決定が国を亡ぼす
 政治家個人が戦前回帰を夢見るのは勝手だが、「閣議決定」で国の根幹を変容させる安倍首相の政治手法は容認できない。平成26年には、集団的自衛権の行使容認を閣議決定。戦後一貫して歴代内閣が堅持してきた「憲法9条」の解釈を一内閣の判断で変更した。そして今度は、閣議決定による事実上の教育勅語復活である。安倍独裁の前に、「平和国家」が揺らいでいるのは確かだろう。まともな政治家がいるのであれば、閣議決定が国を亡ぼす前に倒閣を目指すべきではないのか――。



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